※MNWA:“ミンワ”とよんでください。

 MNWAとは、Miyazakiken Nordic Walking Associationの略で「特定非営利活動法人宮崎県ノルディックウォーキング協会」のことです。
 当協会の経緯や組織等を学んで下さい。m(__)m
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  ●経緯  ●会則  ★入会・退会するには  ★組織  ★閲覧書類等  ★その他

 今後の余暇時間の増大、健康志向の高まりに対し、多くの人々に手軽でありながら効果的に有酸素運動を行えるノルディックウォーキングをイベント、講習会等を通じて宮崎県内での普及・進行を図り、健康に暮らせる社会の実現に寄与することを目的に、平成20年1月17日に三股町でインストラクター研修を行い、宮崎県内で18名のインストラクターを誕生させることができました。
 2月から3月にかけて4回ほどの発起人会を開き、3月29日の総会において、任意団体「みやざきノルディックウォーキング協会」を立ち上げ、平成20年4月1日より活動を開始しました。
 当初、都城市・三股町を中心に活動を開始したが、今後、宮崎県内の普及活動、医療・福祉関係への拡大等を視野に入れ、継続的な事業展開できるよう特定非営利活動法人の設立認証の申請を行いました。
 平成20年11月26日に「特定非営利活動法人(NPO)宮崎県ノルディックウォーキング協会」(MNWA)として認証され、平成20年12月10日に登記して正式に設立致しました。
 一人でも多くの方々に歩く楽しさと健康増進に役立つノルディックウォーキングをお伝えし、また会員同士の交流を深められる企画及び指導者研修会も行っていきたいと思っております。
 また、平成22年7月に国際ノルディックウォーキング連盟(INWA)が公認する日本唯一の協会であるNPO法人日本ノルディックフィットネス協会(JNFA)に団体正会員登録をしました。


 特定非営利活動法人 宮崎県ノルディックウォーキング協会定款より抜粋

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人宮崎県ノルディックウォーキング協会(通称MNWA:Miyazakiken Nordic Walking Association)という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を宮崎県宮崎市谷川一丁目3−16−2に置く。

(目的)
第3条 この法人は、今後の余暇時間の増大、健康志向の高まりに対し、多くの人々に手軽でありながら効果的に有酸素運動を行えるノルディックウォーキングをイベント、講習会を通じて宮崎県内での普及、振興を図り健康に暮らせる社会の実現に寄与する事を目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  (1) 健康、医療又は福祉の増進を図る活動
  (2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  (3) 環境の保全を図る活動
  (4) 子どもの健康育成を図る活動
  (5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(特定非営利活動に係る事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 健康増進法に基づく、健康と生き甲斐づくりプログラムの提供、及び健康増進教室の開催とイベントの実施事業
  (2) 高齢者・障害者に関する他団体・施設等とのパートナーシップの提供、及び障害者の都道府県・市町村が行う地域生活支援事業
  (3) 学校等教育機関と連携したスポーツ活動に関する協力支援及び指導者派遣事業
  (4) 森林セラピー・グリーンツーリズム等へのノルディックウォーキングプログラムの提供とイベント運営・指導者派遣事業
  (5) ノルディックウォーキングの広報・啓発・普及活動事業、及びそれに伴う用具・消耗付属品・テキストの販売
  (6) ノルディックウォーキングを通じた環境保全啓発活動
  (7) 地方公共団体及び各スポーツ団体との交流・協力・指導者派遣事業
  (8) その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
  (1) 一般会員:この法人の目的に賛同し、本協会に入会を希望する個人
  (2) 正会員:この法人の目的に賛同し、本協会の活動及び事業を推進する個人
  (3) 賛助会員:この法人の目的に賛同し、本協会の活動を支援する個人及び団体

(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
 2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
 3.理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 4.理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1) 退会届の提出をしたとき。
  (2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  (4) 除名されたとき。

(退 会)
第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
  (1) この定款に違反したとき。
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。


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